保険が満期を迎える前に。押さえておきたいポイントを一挙解説

老後のお金

保険の中には、満期を迎えた時に満期保険金を受け取れるケースがあります。しかし、一生のうちに何度も経験することではないので、受け取る際の手続きやルールが分からない場合も多いでしょう。そこで、満期保険金を受け取る際のポイントを説明します。

保険の満期とは?

『保険の満期』とは、生命保険などの保険期間が終了する時のことを言います。つまり契約している保険の効力がなくなるのタイミングが保険の満期です。

満期がある保険の種類

満期がある保険には、大きく分けて次の2種類があります。

  • 定期型の保険
  • 貯蓄性のある保険

定期型の保険とはいわゆる掛け捨てタイプの保険です。保険期間は保険の種類や保険会社によって10年、20年などの期間があり、保険期間が終了した際には更新する必要があります。

そしてもう一つが養老保険など貯蓄性のある保険です。貯蓄性のある保険は満期保険金や解約返戻金を受け取ることができますが、掛け捨てタイプに比べて保険料が高いというデメリットがあります。

生命保険以外では、学資保険なども貯蓄性のある保険と言えます。

満期保険金と解約返戻金の違い

満期保険金とは、保険が満期を迎えた時に受け取れるお金です。養老保険の場合、保険期間中に死亡した場合に支払われる保険金と、満期を迎えた時に支払われる満期保険金は同額になっています。

受け取れる金額は支払った保険料より多い場合もあれば少ない場合もあり、保険商品の種類によって様々です。

一方、解約返戻金とは保険が満期を迎える前に解約をした場合に戻ってくるお金のことです。解約返戻金は通常、それまでに支払った保険料よりも少ない金額になります。また、契約してからの年数が経過するほど返戻率が高くなるのが一般的です。

満期保険金には税金がかかる?

満期保険金を受け取った場合には税金がかかります。しかし受取人と契約者との関係によって適用される税金の種類が異なります。

受取人と契約者が同一の場合

受取人と契約者が同一の場合、満期保険金は一時所得とみなされ、『所得税・住民税』がかかります。この場合、保険金の金額から払込保険料の総額および一時所得の特別控除50万円を差し引いた上で、さらにこれを1/2にした金額が課税対象です。

受取人と契約者が異なる場合は贈与税

保険金の受取人と保険の契約者が異なる場合には、『贈与税』が課税されます。例えば満期保険金の受取人を自身の配偶者にしているケースなどがこれにあたります。

贈与税は年間110万円までは控除されますので、それを超える金額が課税対象です。

満期保険金を請求するには

満期日を確認する

保険の満期日は保険証書に記載されています。また、満期日の1~2ヶ月前には保険会社から保険金の請求に必要な書類が送られてきますので、忘れずに確認してください。

保険金請求にはマイナンバーが必要

保険金の請求には、一般的に以下の書類が必要です。

  • 保険会社から送られてくる保険金請求書(必要事項を記入)
  • 保険証書
  • 公的な身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証など)

そして、これに加えて2016年1月よりマイナンバーの提出が必要になりました。これは、保険会社から発行される支払調書にマイナンバーを記載することが義務付けられたためです。

満期保険金は確定申告が必要?

会社などに勤めている給与所得者でも、通常と異なる所得があった場合は確定申告が必要なケースがあります。満期保険金を受け取った場合は状況によって変わるので事前に確認しましょう。

必要ないケースもある

満期保険金を受け取った場合、必ずしも確定申告が必要なわけではなく、不要なケースもあります。基本的に支払った保険料の総額よりも受け取った保険金の金額が小さい場合には、所得が発生していないので課税する対象がなく、確定申告は不要です。

また、受取人と契約者が同じで一時所得にあたる場合には特別控除が50万円、受取人と契約者が異なる場合に課税される贈与税の控除は年間110万円となります。

そのため、受け取った満期保険金の額から、これまでに支払った保険料を引いた金額がこの控除金額を超える場合のみ、確定申告が必要だと考えてください。

確定申告書の書き方

一時所得の場合、確定申告書第一表に一時所得金額を書き、併せて第二表の『雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項』の欄に、以下の内容で記入を行います。

  • 所得の種類:一時
  • 種目・所得の生ずる場所:保険金の種類+保険会社名
  • 収入金額:受け取った満期保険金の金額
  • 必要経費:払込保険料

贈与税の場合には、贈与税の申告書に書きます。特例贈与か一般贈与かによって記入する欄が異なりますが、記入する内容は同じです。

  • 贈与者の住所・氏名等:保険契約者の住所・氏名
  • 種類:その他の財産
  • 細目:満期生命保険金
  • 財産を取得した年月日:保険金の受取日
  • 財産の価額:保険金額

まとめ

満期がある保険の多くは貯蓄をひとつの目的にしたものですが、税金がかかるケースがあるという点に注意しなければいけません。また、贈与税がかかるケースもあるので、保険の契約者と受取人の関係を確認しておきましょう。

また、保険金を請求する際には、保険証書やマイナンバーなど事前に必要書類を揃えておくことが大切です。確定申告の必要性は人それぞれなので、事前に計算して確認しておいてください。

タイトルとURLをコピーしました